定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当会は、自由港(フリーポート)と称する。英文では、Free-Portと表示する。
(事務所)
第2条 当会は、事務所を愛知県豊田市に置く。
(目的)
第3条 当会は、現代社会に於けるさまざまな社会的負荷に対し、豊かで安心できる社会を構築していく上で、人々が社会生活を頑張る活力と文化芸術を感じるゆとりの両方を持って、心豊かに生きていけるように、政府部門、民間営利部門、市民団体部門とともに、アラタな価値観を創造する為、特定非営利団体の支援及び文化芸術の振興に関する事業等を推進を図り、社会全体の利益に増進し、人々の夢への向上心に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 当会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表のうち次の種類の特定非営利活動を行なう。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6)法上の各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業の種類)
第5条 当会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行なう。
(1)社会教育に関する啓発及び推進事業
(2)まちづくりに関する活動への協力及び支援事業
(3)文化、芸術に関する企画及び実施事業
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興に関する普及と宣伝事業
(5)情報化社会の発展に関する活性化事業
(6)経済活動の活性化に関する総合的企画事業
(7)法上の各号に掲げる活動を行う団体の交流及び協力関係の促進事業
(8)その他、当会の目的達成のために必要な事業
(収益事業の種類その他収益事業に関する事項)
第6条 当会は、第3条の目的を達成するため、次の収益事業を行う。
(1)チャリティーイベントの実施事業
(2)その他、当会の目的達成のために必要な収益事業
2 収益事業から生じた収益は、当会が行う特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
(その他の事業の種類)
第7条 当会は、第3条の目的を達成するためにその他の事業として次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦事業
(2)会員のための特定非営利活動に関する研修事業
(3)会員のための福利厚生事業
第2章 会 員
(種別)
第8条 当会の会員は、次に掲げる会員を置き、クルーをもって法上の社員とする。
(1)クルー 当会の目的に賛同して入会した個人。
(2)その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員。
(入会)
第9条 クルーは、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)当会の設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できるものであること。
(2)理事会が別に規則において定めた会員の活動経験が半年以上あること。
2 クルーとして入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長(当会における理事長を「キャプテン」と称す。以下「キャプテン」という)に提出して申し込むものとする。
3 理事会は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件と適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承認し、入会申込者に対し、これを通知するものとする。
4 前項の通知を受けた者は、別に定める会費を払い込むことによってクルーとなることができる。
(会費)
第10条 クルーは、別に定める会費(当会においては「夢費」と称す。以下「夢費」という)を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 クルーが次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡しまたは失踪宣言を受けたとき。
(4)会員である団体が解散、破産または消滅したとき。
(5)夢費を1年以上納入せず、催告に応じないとき。
(退会)
第12条 クルーは、別に定める退会届をキャプテンに提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 クルーが、次の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1)当会の定款または規則に違反したとき
(2)当会の名誉を毀損し、または当会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定によりクルーを除名する場合は、当該クルーにあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該クルーに弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第14条 当会は、クルーがその資格を喪失しても、すでに納入した夢費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第15条 当会に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1人をキャプテン、1人をサブキャプテンとする。
(選任)
第16条 理事及び監事は、総会においてクルーのうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3人、監事にあっては1人を限度として、クルー以外のものを理事または監事にすることを妨げない。
2 総会が召集されるまでの間において、補欠または増員のため理事を緊急に選任する必要がある時は、前項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 キャプテン、サブキャプテンは、理事会において理事の互選により定める。
4 監事は、理事または当会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第17条 理事は、理事会を構成し、定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、業務を執行する。
2 キャプテンは、当会を代表し、その業務を総括する。
3 サブキャプテンは、キャプテンを補佐して業務を掌理し、キャプテンに事故があるとき、またはキャプテンが欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)当会の財産の状況を監査すること
(3)前二号の規定による監査の結果、当会の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること。
(5)理事の業務執行の状況または当会の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要と認める場合には理事会の召集を請求すること。
(任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第15条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第19条 理事または監事のうち、3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第20条 役員は次の各号の一に該当する時は、総会において出席したクルーの過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認めるとき
(2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第21条 役員の報酬に関しては、総会で定めるものとする。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1を越えないものとする。
2 役員には、業務執行に必要な経費を弁償することができる。
(相談役)
第22条 当会に相談役3人以内を置くことができる。
2 相談役は、学識経験者または当会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、キャプテンが委嘱する。
3 相談役は、当会の運営に関してキャプテンの諮問に答え、またはキャプテンに対して意見を述べる。
4 第18条第1項の規定は、相談役について準用する。
第4章 総 会
(種別)
第23条 当会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第24条 総会は、クルーをもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、当会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定ならびにその変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)役員の選任及び解任、職務、報酬
(4)定款の変更
(5)合併
(6)解散
(7)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をした場合。
(2)クルーの4分の1以上からの会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
(3)第17条第4項第4号の規定により、監事からの召集があった場合。
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、キャプテンが招集する。
2 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を、開会日の10日前までに発しなければならない。
3 キャプテンは、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は、速やかに総会を招集しなければならない。請求があったにも関わらず、キャプテンが1ヶ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、前条第2項第2号の場合においては、請求をしたものの代表者)は、会議を招集することができる。
(議長)
第28条 総会の議長は、出席した理事のうちからキャプテンが指名する。ただし、第26条第2項第3号による招集があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席したクルーのうちから議長を選出する。
(定足数)
第29条 総会は、クルー総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席したクルーの過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会において、第27条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席したクルーの3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有するクルーは、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第31条 総会に出席しないクルーは、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代表権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使するクルーは、第29条及び前条第1項の規定に適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)クルーの現在数
(3)出席したクルーの数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席したクルーのうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第33条 理事会は理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第34条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定ならびにその変更
(2)総会に付議すべき事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他、運営に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)キャプテンが必要と認めた場合
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(3)第17条第4項第5号の規定により、監事から招集があった場合。
(招集)
第36条 理事会は、この定款に別で定めるもののほか、キャプテンが招集する。
2 キャプテンは、前条2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面でもって、少なくとも7日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、キャプテンもしくはキャプテンが指名する理事がこれにあたる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議決することはできない。
(議決)
第39条 理事会に議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会において、第36条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第40条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使できる。
2 第1項の規定により表決権を行使する理事は第38条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の数
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 当会は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第43条 当会の資産はキャプテンが管理し、管理方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第44条 当会の経費は資産をもって支弁する。
(事業年度)
第45条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条 当会の事業計画案及びこれに伴う収支予算案は、毎事業年度ごとにキャプテンが作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画案及び収支予算案は、毎事業年度開始前の総会に報告しなければならない。
3 当該総会は、報告を受けた事業計画及び収支予算の変更を議決できる。変更の議決が行われた場合、理事会は速やかにその議決に基づいて事業計画及び収支予算を変更しなければならない。
4 前項を除くもののほか、事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
5 理事会は、事業年度中に事業計画及び収支予算を変更した場合は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第47条 当会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、キャプテンが事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上、総会の議決を経なければならない
2 前項の議決を経た事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、クルーのうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に当会の所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
第48条 当会の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散、合併等
(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席したクルーの2分の1以上の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の軽微な事項に係わる定款の変更を行った場合は、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第50条 当会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)クルーの欠亡
(4)合弁
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席したクルーの2分の1以上の議決を得らなければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得らなければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(合併)
第51条 当会は、総会において出席したクルーの2分の1の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けていなければ、合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第52条 当会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席したクルーの3分の2以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人または公益法人に寄付にするものとする。
(公告の方法)
第53条 当会の公告は、当会ホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第8章 雑則
(委員会)
第54条 当会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会(当会における委員会を「マスト」と称す。以下「マスト」という)を設けることができる。
2 マストは、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3 マストの組織および運営に関して必要な事項は、キャプテンが理事会の決議を経て、別に定める。
(事務局)
第55条 当会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経てキャプテンが委嘱し、職員は代表が任免する。
4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、キャプテンが理事会の議決を経て、別に定める。
(書類の備置き等)
第56条 当会は、事業年度終了後3ヶ月以内に、前事業年度に関する以下に掲げる書類を作成し、これらを、その年の翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1)事業報告書
(2)財産目録、貸借対照表および収支計算書
(3)役員名簿及びその役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 正会員のうち10人以上の者の氏名
2 本法人は、正会員その他の利害関係人から前項に掲げる書類、定款、認証もしくは登記に関する書類の写しの閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
(実施細則)
第57条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、キャプテンが別に定める。
附則
1 会員で、氏名、住所、職場等に変更が生じた場合は、その都度事務局に連絡しなければならない。
2 当会の設立当初のクルーの夢費の額は、第10条の規定にかかわらず、以下に掲げるものとする。
夢費 1ヶ月・1500円とする。
3 夢費納入
夢費納入は事務局まで持参するか振込み手続きで行うものとする。夢費は年会費としての振込みも可能とする。その場合は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
納入された夢費は、返還しない。
4 第8条2項に定めたその他の会員は次の5種とし、会員規定をもって定めるものとする。夢費も以下に掲げるものとする。
(1)フリーポートクルー 当会のクルーおよび事業を賛助するため入会した個人
夢費 1ヶ月・1000円とする。
(2)ポートサポーター 当会の事業を賛助するため入会した個人
夢費 年 間・2000円とする。
(3)ポートメッセンジャー 当会に情報提供するために入会した個人
(4)ポートパートナー 当会の事業を賛助するため入会した団体
(5)ポートスポンサー 当会の事業に対し資金提供および財政支援するため入会した団体、個人
夢費 一 口・20000円とする。
5 第3章の役員において、特定非営利活動法人に申請するまでは、凍結とし、キャプテン1名にのみに権能を集中する措置とする。監事においても内部監査人1名とする。
6 第5章の理事会において、特定非営利活動法人に申請するまでは、凍結とする。
7 10項および前項の措置中、クルー内からキャプテンを役員として選任し、承認しなければならない。
8 第4章の総会において、議長の選出は、特定非営利活動法人に申請するまでは、当日出席のクルーのうちからキャプテンが指名する。
9 総会以外の議決機関はヤフーeグループの投票機能を適応し、運用に関しては別の細則にて定める。
10 休会
クルー本人の都合(病気による長期入院、仕事等諸事情)により長期欠席をよぎなくされるときは別に定める休会届をキャプテンに提出しなければならない。休会は原則として休会届の受理された日の属する年度内とする。休会中のクルーは、会員資格規定に定められた夢費の半額を納入しなければならない。
11 会員はいかなる状態であっても個人情報を勝手に漏えいさせてはならない。必ず本人の承認を得るものとする。
12 当会の運営に関して必要な細則は、総会の決議によってクルーが定めることができる。